妹への香りのギフト

結婚式に招待してくれた妹のために、アロマのギフトを作りました。

妹が好きなハーブティーを2種類、アロマボディソープ、アロマバスオイル、ハーバルバスソルト。

妹が好きな甘い香りと、敢えて、雰囲気が違うものも一緒に。

アロマのプレゼントをするときの注意。

化粧品に相当するもの(肌を清潔にするためのもの、美容に関するものなど)は、薬機法(旧薬事法)で定義され、製造販売に関して規定があり、個人が届出なく製造販売することはできません。

Instagramやブログなどで、個人の方が化粧品製造業の届出なく、バスソルト、石鹸などを販売している事例をよく見かけますが、法律違反なので、絶対に売ったり、買ったりしないで下さいね。

化粧品を自分で作る場合は、自己責任で使うことが原則です。

では、プレゼントならどうか?

AEAJ(アロマ環境協会)では、個人がプレゼントとして個人に無償で授与する場合には薬機法違反の対象に値しないと習いました。

AEAJが、2003年1月、東京都薬務課薬事監視課から得た見解を参考にすると、

プレゼントする側と受け取る側の双方の「自己責任」の範囲内にとどまる限り、薬機法にはならない。これは、手作り化粧品を「業として」製造することには当たらず、これをプレゼントする場合は、その物の性質や使い方などをよく説明し、納得して受け取ってもらい、「自己責任」のもとに使用してもらうことが必要。

しかし、被害が生じた場合には、製造物責任(PL法上の責任)およびその他の民事上の責任を問われる。

という内容。

適切な使い方、もし肌に合わなかった時の対応などをしっかりと説明する他にも、プレゼントする側は、送る人に危険が及ばないように、高品質なもの、できるだけ刺激の少ない精油などを選ぶことも重要だと考えます。

ルールや、マナーを守って、アロマを楽しんだり、一緒に楽しめる仲間を作っていきたいですね。

<参考文献>
・公益社団法人 日本アロマ環境協会 アロマテラピーアドバイザー認定講習会テキスト vol.14

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