“「香り」の効能で疲労を改善、空気の浄化も“
2017年3/27(月)の日経BP onineより、香りに関する記事がありましたので、シェア。
「香り」の効能で疲労を改善、空気の浄化も
グレープフルーツ、トドマツが持つ力を引き出せ
記事内容⇒ こちら
花王の研究、おもしろいですね。
疲労抑制効果があると知られていたグレープフルーツの香りと同じ受容体を活性化する独自の香り「MCMP」を作りだしたところ、男性被験者のパフォーマンスが向上したとのこと。
お花のような香りなのですって。
(写真は、神代植物公園で見たイランイランのお花です♪)
「MCMP」がどんな香りなのか、嗅いでみたい!!
でも、疲労を抑制するって、過労を生まないのかな?と思ってしまいました。
香りがうまく、いろんな場面で利用されていくといいですね。
エステーのトドマツの精油の採取方法で、マイクロ波を使うとありますが、どのような採取方法なのか気になります。
本文より、
例えば、食品であれば「特定保健用食品(トクホ)」のように、法律的に定められたルールの範囲内で効果効能をうたうことができる。ところが香りに関しては現在、日本でそうした表示は認められていない。一方で、アロマ関連製品の中には、健康回復効果などをうたう、薬事法上「グレー」な製品が多く存在しているのも事実だ。
長い香り文化を持つ欧州では、多くの国でアロマテラピーへの医療保険の適用が認められている。日本でも今後、法整備も含めた対策が必要になるのではないだろうか。
とありますね。
精油は日本では、薬機法(旧薬事法)で、医薬品、医薬部外品、化粧品にあたらないので、雑貨として分類されます。
ところが、アロマテラピーは薬効を期待して使われてきた経緯もあるし、アロマテラピーをされている方はすでに精油の効果をご自身で体験されたりしているのですよね。
ですが、医薬品でない以上、効能効果は謳えない。
精油を売る人も積極的に効果を伝えられないから、自分で知識を得て、自己責任の元に利用することになります。
法整備が必要では、と書いていらっしゃいますが、法整備と言うより前に、業界で精油の品質に関する統一基準があるといいのですけどね。
「漢方だって植物からとれたものでしょ? だったら精油も医薬品になってもいいんじゃない?」
と言われたことがありますが、とんでもないです。
漢方薬は、数種類の生薬を組み合わせて作られており、確かに植物由来のものが多いです(動物もあります)。
1つの漢方薬には、どの生薬が何グラム入れるかが決まっているし、生薬の中の薬効成分の品質や含有量は基準を満たしているか、などを厳しくテストされています。
その基準は、『日本薬局方』(通称、局方)という、日本で使用されるすべての医薬品に関する基準を定めている本に細かく記載されています。
局方に収載されている精油もあります。
例えば、ハッカ油。
ドラッグストアで気軽に買えますが、採油方法から、メントールの含有量まで規定があるんですよ。
私も薬学部在学時代に、オウバクだったか、オウレンだったかの生薬について、品質試験の実験をしたことがあります。
精油は独自に精油を分析してから市場に出している会社もありますが、それは少数。
分析をしていない精油は使うべきではない、というわけではありませんが、嗅いだだけで分かるほど、ひどい香りの精油に時々出会うのも事実。
個人的には、業界での統一基準がないのは、基準ができれば、粗悪品を出している会社が困るからなのでは、とすら思ってしまいます。
ひどい品質の精油でのトラブル、誤った精油の使用法でのトラブル。
そんなことが起こらないように、お手伝いをしていきたいと思います。